医療機関等との透明性に関する指針
東亜ディーケーケー株式会社(以下、当社)は、日本医療機器産業連合会が定める「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に準じ、「医療機関等との透明性に関する指針」を以下のとおり定め、当社の医療関連機器事業活動に伴う医療機関等(※1)への資金提供にかかる情報を公開いたします。
1.目的
当社の医療関連機器事業に伴う活動において、医療機関等との透明性を確保することにより、医学・医療工学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していることおよびその活動が高い倫理性を担保した上で行われていることについて、広く理解を得ることを目的とします。
2.公開方法
当社ホームページを通じ、前年度の資金提供について公開します。
3.公開時期
前年度の実績を当該年度終了後1年以内に公開します。
4.公開対象
前年度分の資金提供等を以下の項目に従い公開します。
A.研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用を含みます。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下の通り公開します。
項目 | 公開方法 |
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特定臨床研究費(※2) | 提供先施設等の名称等(※3) : ○○件○○円 |
倫理指針に基づく研究費(※4) | 提供先施設等の名称(※5) : ○○件○○円 |
臨床以外の研究費(※6) | 年間の件数・総額 : ○○件○○円 提供先施設等の名称 |
臨床試験費(治験費) | 提供先施設等の名称(※5) : ○○件○○円 |
製造販売後臨床試験費 | 提供先施設等の名称(※5) : ○○件○○円 |
不具合・感染症症例報告費 | 提供先施設等の名称(※5) : ○○件○○円 |
製造販売後調査費 | 提供先施設等の名称(※5) : ○○件○○円 |
その他研究開発関連費用 | 年間の総額 |
B.学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金および学会等の会合開催を支援するための学会寄附金、学会共催費を含みます。
項目 | 公開方法 |
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奨学寄附金 | ○○大学○○教室 : ○○件○○円 |
一般寄附金 | ○○大学(○○財団) : ○○件○○円 |
学会等寄附金 | 第○回○○学会(○○地方会・○○研究会) : ○○円 |
学会等共催費等 | 第○回○○学会 ○○セミナー : ○○円 |
(※この項には、臨床研究法で公表を義務づけられている情報を含みます。)
C.原稿執筆料等
当社医療関連機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等業務委託の対価として支払う費用を含みます。
項目 | 公開方法 |
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講師謝金 | ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長) : ○○件○○円 |
原稿執筆料・監修料 | ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長) : ○○件○○円 |
コンサルティング等 業務委託費 |
○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長) : ○○件○○円 |
(※この項には、臨床研究法で公表を義務づけられている情報を含みます。)
D.情報提供関連費
医療関係者に対する当社の医療関連機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用を含みます。
項目 | 公開方法 |
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講演会等会合費 | 年間の件数・総額 : ○○件○○円 |
説明会費 | 年間の件数・総額 : ○○件○○円 |
医学・医療工学関連文献等 提供費 |
年間の総額 |
E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等(接遇・慶弔・中元歳暮等)の費用を含みます。
項目 | 公開方法 |
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接遇費等費用 | 年間の総額 |
5.公開情報
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(※1)なお「医療機関等」とは、日本医療機器業産業連合会ガイドラインによる定義に準じ、下記を指すものとします。
a) | 医療機関
病院、診療所、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、その他医療に係る施設・組織(保健所等) |
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b) | 以下の研究機関 | |
(1) | 医療機関に併設されている研究部門(例えば、国立がん研究センター内の研究所、早期・探索臨床研究センター等、国立循環器病研究センター内の研究所、研究開発基盤センター等) | |
(2) | 大学の医学・歯学・薬学系の研究部門 | |
(3) | 大学の理学・工学等におけるライフサイエンス系の研究部門 | |
c) | 医療関係団体
医師会、技師会、看護協会、医学会、その他の医療関係学会・研究会等 |
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d) | 財団等
医療・薬学系の財団法人等(社団法人、財団法人、会社法人、NPO法人、社団等) |
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e) | 医療関係者等
医療担当者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、その他医療・介護に携わる者)および医療業務関係者(医療担当者を除く医療機関の役員、従業員、その他当該医療機関において医療用医薬品及び医療機器の選択または購入に関与する者) |
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f) | 医学、薬学系の他、理学、工学等におけるライフサイエンス系の研究者 |
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(※2)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用を指します。
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(※3)「臨床研究識別番号」「資金の提供先」「研究実施医療機関名」「研究責任医師名」等を公開します。
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(※4)「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする医学系研究に関する倫理指針”を指します。
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(※5)「提供先施設等の名称」は、契約内容に基づいて「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開します。
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(※6)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、臨床試験(治験)及び製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」などに要した費用を指します。